| 作業療法士になるには | 
                
                  | 作業療法士になるには、高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得します。その後、作業療法士の国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を取得しなければなりません。
 
 
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                  | 養成校は現在、大学・短大・専門学校など150校以上あります。作業療法士などの医療技術者の養成は、修業年限を3年以上とすると作業療法士及び作業療法士法で定められていますので、大学は4年制、専門学校や短大でも2年ではなく3年制になっています。養成校のなかには働きながら卒業できるように夜間部を設けている学校もあります。
 
 
 
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                  | 国家試験 | 
                
                  | 作業療法士になるための国家試験は、例年では年1回、3月上旬に筆記試験を実施しています。試験の申込み期間は1月中の2週間程度です。試験は共通問題と専門問題に区分して行われる筆記試験で行われています。
 
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                        | 〔作業療法士国家試験の受験資格〕 
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                        | (1) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの 
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                        | (2) | 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの |  
                        | (3) | 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの 
 
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                  | 国家試験に合格し、厚生労働省の作業療法士名簿に登録されると作業療法士免許が与えられるということになります。 |